その自己破産ちょっと待って!職業制限を調べましたか?
自己破産するときは職業制限、つまり(職業上の欠格事由)に
注意をしなければなりません。
自己破産を申し立てると手続き中は
(特定の職業に従事出来ない)という決まりがあります。
これが職業上の欠格事由です。
これはずっとではありませんが、復権するまでの半年位はその職業には就けません。
復権とは、免責が決まって破産者ではなくなることです。
では、どんな職業が職業上の欠格事由に相当するのか?
まず、弁護士や会計士、税理士などの士業です。
〇〇士という国家資格者は職業制限にあたります。
会社や組織の役員も職業制限にあたります。
その他いろいろありますが、公共性のある組織の重要な立場の人が
職業制限に当てはまることが多いです。
自己破産すると就業できない身近な職業
身近な職業としては、保険の外交員、警備員が当てはまります。
保険の外交員や警備員は大勢の一般の人が働いています。
こういう人は他の職種に移動させてもらうか、転職をするしかありません。
半年も遊んでいるわけにはいきませんからね。
一方で、普通のサラリーマンの人は全然大丈夫です。
自分で言わなければ他人に知られることもないでしょう。
自己破産しても普段通りの生活をしていられます。
以上のようことから、借金の整理に自己破産を選ぶときは
職業制限に注意をしましょう。
手続きしてから職業制限に当てはまっていたなんて目も当てられなくなります。
職業制限に当てはまっているとしたら、他の借金整理方法を選ぶようにしましょう。
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